事務をつかさどる

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法改正に対応するための提案を紹介します。


1 はじめに

  平成 29 年4月1日に施行された「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正 する法律」(以下,「改正法」)により,学校教育法第 37 条 14 項が「事務職員は,事務に従事する」から「事務職員は,事務をつかさどる」に改められました。この改正は私たち事務職員の悲願を果たしたと言っても過言ではないくらい大きな改正 でした。同時に事務職員の在り方を考えさせられる改正でもありました。このように事務職員の歴史を紐解くと,これまでも多くの分岐点があり,おそらくこれからも,私たちを取り巻く環境はめまぐるしく変わっていくでしょう。 今回は,過去を顧みると同時に,20 年後という決して遠くない未来に思いを馳せつつ,私たちに求められていることを考えていきたいと思います。

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